一人親方・個人事業主でも建設業許可は取れるか

対応地域
東三河地方(豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市、新城市、設楽町、東栄町、豊根村)を中心に愛知県全域、静岡県の一部を対応地域としております。
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COLUMN

一人親方・個人事業主でも建設業許可は取れるか

結論:個人事業主のままでも取得可能です

建設業許可は法人だけでなく、個人事業主(いわゆる一人親方)のままでも取得することができます。許可の要件は法人・個人事業主のどちらであっても基本的に同じでございますので、必要な要件を満たしていれば、法人化を待たずに許可の取得が可能でございます。

個人事業主の場合の経営業務の管理責任者

建設業許可を受けるには経営業務の管理責任者を置く必要がございますが、個人事業主の場合は、事業主ご本人が建設業に関し5年以上の経営経験等の要件を満たしていれば、そのままご本人が経営業務の管理責任者となることができます。ご家族の経営する事業所で役員や個人事業主として従事されていた経験なども、条件を満たせば経験年数として考慮できる場合がございます。

専任技術者もご本人が兼ねることができます

営業所ごとに配置が必要な専任技術者についても、ご本人が資格または実務経験の要件を満たしていれば、経営業務の管理責任者と兼任することができます。従業員を雇わず、お一人で事業を営まれている一人親方の方でも、この2つの要件をご自身で満たせれば許可取得の道が開けます。

将来法人化をお考えの場合の注意点

個人事業主として取得した建設業許可は、あくまでその個人に対して与えられたものでございます。そのため、将来的に法人化(法人成り)された場合、原則として法人として新たに許可を取り直す必要がございます。令和2年の法改正により、一定の条件のもとで事前に認可を受けることで、個人から法人へ空白期間なく許可を引き継げる「事業承継における認可制度」も設けられておりますが、通常の新規取得に近い準備期間が必要となる場合もございますため、法人化のタイミングも含めて早めにご相談いただくことをおすすめいたします。

まずは要件の確認から

一人親方の方の場合、経営経験や実務経験の証明に必要な書類(請求書や確定申告書控えなど)の収集に時間を要することが多くございます。当事務所では、個人事業主の方の建設業許可取得についても、要件確認から書類作成、申請まで一貫してサポートいたしております。

まずは無料相談から

一人親方・個人事業主の方のご相談も承ります

相談は無料でございます。お客様のご自宅・事業所など、ご希望の場所へお伺いいたします。

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