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知事許可と大臣許可の違いは?

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知事許可と大臣許可の違いは?

許可の区分には、まず大きく分けて「大臣許可」と「知事許可」の2種類があります。
さらに、それぞれ「一般建設業」と「特定建設業」があります。
2以上の都道府県に建設業の営業所を設置している場合は大臣許可が必要となります。
1つの都道府県にのみ建設業の営業所を設置している場合は、知事許可が必要です。
県内に複数の営業所があったとしても、その営業所のすべてが1つの都道府県内であれば知事許可となります。
ここでいう営業所とは「本店」又は「支店」若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。
一方、単なる資材置き場や連絡所・現場事務所などは営業所に該当しません。
あくまで、営業所の所在によって大臣許可と知事許可に分かれるだけですので、工事を施工できる地域、請負金額の制限はありません。
知事許可でも該当する営業所で見積もりや契約などの業務を行うのであれば、実際の工事現場が他県であったとしても問題ありません。

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