一般建設業許可と特定建設業許可の違いは?
一般建設業許可と特定建設業許可の違いは、元請業者として建設工事を請負った場合の下請業者に発注できる金額の違いです。
「元請業者として」の場合ですので、下請業者として建設工事を受注する分には一般建設業許可でも特定建設業許可でも金額に制限はありません。また、下請業者として請負った建設工事を再下請に発注する場合の金額にも制限はありません。
では、元請業者として建設工事を請負い、下請業者に発注する場合ですが一般建設業許可ですと、建築一式工事では6000万円以上、その他の工事では4000万円以上の工事は発注できません。その場合は特定建設業の許可が必要になります。この際の金額は、下請業者1社に対する金額ではなく、その工事1件について下請業者に発注した金額の合計となります。
特定建設業許可は、下請業者の保護や工事の適正な施工の確保のために設けられていますので、当然一般建設業許可に比べて許可要件が厳しくなっていますし、許可取得後の工事現場の管理、下請代金の支払い規制等も定められています。