誠実性と欠格要件

誠実性と欠格要件

法人である場合は法人又は役員、支配人、営業所の代表者(所長など)、個人である場合は本人または使用人、営業所の代表者(所長など)の誠実性が求められ、かつ欠格要件に該当しない必要があります。

誠実性

誠実性の要件は下記の通りです。

請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと

不正な行為とは?

不正な行為とは、請負契約の締結または履行の際に、詐欺や脅迫、横領などの法律に違反する行為です。

不誠実な行為とは?

不誠実な行為とは、工事内容や後期、天災などの不可抗力による損害の負担などについて請負契約に違反する行為です。

欠格要件

欠格要件は下記の通りです。

  1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない方
  2. 不正な手段により建設業許可を受け、または営業停止等行政処分に違反し建設業許可を取り消されてから5年を経過しない方
  3. 建設業許可取消処分にかかる聴聞の通知を受け、実際に取消処分が行われるまでに廃業届出をした方で、届出の日から5年を経過しない方
  4. 上記3.の要件で届出があった場合で、聴聞の通知の日前60日以内に当該法人の役員または、当該個人の使用人であった方で、届出の日から5年を経過しない方
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