技能実習生の特定技能1号・2号への移行を、確実にサポートいたします
建設業で働く技能実習生の在留期限が近づいている事業主様へ。行政書士木村寿事務所は、建設業許可申請の専門知識を活かし、 技能実習2号から特定技能1号、さらに特定技能2号への移行手続きまで、一貫してサポートいたします。 建設キャリアアップシステム(CCUS)の登録代行も承っております。
外国人材の受け入れについて、こんなご相談をいただきます
技能実習生の在留期限が近づいているが、何をすればよいか分からない…
特定技能1号への移行準備は、在留期限の6か月前を目安に始めるのが理想です。まずは無料相談でスケジュールを整理いたします。
「建設特定技能受入計画」の認定が必要と言われたが、よく分からない…
建設分野特有の認定手続きで、国土交通大臣の認定を受ける必要があります。書類作成から申請まで代行いたします。
特定技能2号への移行で、長く働いてもらいたい…
特定技能2号は在留期間の更新に上限がなく、ご家族の帯同も可能です。要件を満たすための実務経験の整理からサポートいたします。
CCUSへの登録やJACへの加入がまだできていない…
建設特定技能の受け入れには、建設キャリアアップシステム(CCUS)の登録と建設技能人材機構(JAC)への加入が必須です。登録代行も承っております。
技能実習から特定技能1号・2号への道のり
建設業で働く技能実習生が、特定技能として長く活躍し続けるための流れをご紹介いたします。
技能実習2号の「良好な修了」
2年10か月以上の実習を修了し、技能検定3級(または技能実習評価試験の専門級)に合格していれば、特定技能1号への移行において技能試験・日本語試験がともに免除され、無試験での移行が可能です。
建設特定技能受入計画の認定
建設分野では、地方出入国在留管理局への申請に先立ち、国土交通大臣による「建設特定技能受入計画」の認定を受ける必要がございます。受入企業様の体制整備から申請書類の作成まで対応いたします。
CCUS登録・JAC加入
建設キャリアアップシステム(CCUS)への事業者登録・技能者登録、および建設技能人材機構(JAC)への加入(正会員または賛助会員)が、建設分野で特定技能外国人を受け入れるための必須条件となります。
1号特定技能外国人支援計画の策定・在留資格変更
受け入れ企業様による支援計画の策定(登録支援機関への委託も可能)を経て、地方出入国在留管理局へ在留資格変更許可申請を行います。
特定技能2号への移行
「建設分野特定技能2号評価試験」または「技能検定1級・単一等級」への合格に加え、班長としての実務経験(対応する評価基準がない場合は職長・班長として3年・645日以上)が目安となります。2号は在留期間の更新に上限がなく、ご家族の帯同も可能です。
Q&A
問技能実習生は必ず特定技能1号に移行できますか?+
問手続きはいつから準備を始めればよいですか?+
問CCUSやJACへの対応もお願いできますか?+
問費用はどれくらいかかりますか?+
外国人材の受け入れに関するご相談、お気軽にどうぞ
相談は無料でございます。建設業許可とあわせて、お気軽にお問い合わせください。