愛知で建設業許可の申請・更新を行う方をサポート~建設業許可の有効期限と更新に必要な書類・要件~

事業を拡大するため、建設業許可を取得した建設業の方は多いのではないでしょうか?許可には有効期限が設定されているため、期限が切れる前に更新の申請を行う必要があります。こちらでは、建設業許可の有効期限に関する基本的な情報をお伝えします。更新前の予備知識としてお役立てください。

愛知の行政書士木村寿事務所では、建設業許可に関するご相談を随時承っています。更新手続きにお困りでしたら、お気軽にご連絡ください。

建設業許可の有効期限について

建設業許可に有効期限は5年です。期限が過ぎる前に更新手続きの申請が必要です。

建設業許可は、取得をしたら永久的に効力を保ち続けるわけではありません。許可には、5年間の有効期限が設定されていますので、その期限を過ぎる前に更新手続きをする必要があります。

5年とは、許可を取得した日から数えての話です。例を挙げると、平成23年5月1日に取得した場合、平成28年4月30日までが建設業許可の有効期限となります。更新の手続きは、有効期限の最終日から30日前までに申請することが必要です。

手続きの際は、5万円の費用がかかりますのでその点は留意しましょう。万が一有効期限が1日でも過ぎてしまうと、更新手続きは行えませんので申請は早めに行うことが大切です。期限が過ぎた場合は、新規での許可申請を行うことになります。新規での申請は、更新での手続きよりも法定費用がかかりますので注意が必要です。

更新で準備する書類一覧

建設業許可の更新手続きを行うためには、様々な書類が必要です。以下では、必要書類の一覧をご紹介します。

申請書類の名称 様式
表紙、裏表紙
建設業許可申請書 1号
役員等の一覧表 別紙一
営業所の一覧表(更新) 別紙二(2)
県証紙貼付 別紙三
専任技術者一覧表 別紙四
誓約書 6号
経営業務の管理責任者証明書 7号
経営業務の管理責任者の略歴書 別紙
建設業法施行令3条に規定する使用人の一覧表 11号
許可申請者の住所、生年月日等に関する調書 12号
建設業法施行令3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書 ※様式第11号に記載した者について提出。 13号
株主(出資者)調書 ※既に提出された書類と内容・表示が異なる場合に提出。 14号
営業の沿革 20号
所属建設業者団体 ※既に提出された書類と内容・表示が異なる場合に提出。 20号の2
健康保険等の加入状況 20号の3
主要取引金融機関名 ※既に提出された書類と内容・表示が異なる場合に提出。 20号の4
後見等登記事項証明書(登記されていないことの証明書)
身元(身分)証明書
定款 ※既に提出された書類と内容・表示が異なる場合に提出。
登記事項証明書(履歴事項全部証明書) ※既に提出された書類と内容・表示が異なる場合に提出
提出票

上記以外にも、確認資料を用意する必要があるため、更新手続きを行う場合は早めの用意が必要です。ご不明な点がありましたら、愛知の行政書士木村寿事務所にご連絡ください。

覚えておきたい更新の条件(要件)

建設業許可を更新する際、いくつかの要件を満たす必要があります。ご不明な点は、行政書士に相談するのがおすすめです。

建設業許可を更新する場合、条件(要件)をいくつか満たす必要があります。基本的に、新規申請を行った時と同じ条件を満たしていれば問題はないです。しかし、更新特有のチェックポイントがありますので、その点は注意しましょう。

決算届を提出している

許可を取得した場合、決算の内容を毎年届ける義務が生じます。決算届を提出していないと、更新手続きを行うことができません。事業年度終了日から4カ月以内に、決算届を提出する必要があります。

重要な事項に変更があった際に変更届を提出している

商号や資本金の金額など、重要な事項を変更した場合は、変更届を提出する必要があります。この書類が提出されていないと、更新手続きを行えません。

経営業務の管理責任者・専任技術者が常勤で勤務をしている

経営管理責任者・専任技術者の常勤は、建設業許可を受ける上で満たさなければならない条件です。更新をする際も、これらの方々が常勤しているかどうかを確認されます。常勤の事実は、社会保険証のコピーを見て判断されることになります。

社会保険に加入している

法人の場合、全従業員を社会保険に加入させる義務がありますので、更新の際はチェックされます。社会保険に未加入である場合は、加入を指導されますので、早めに加入状況を確認しておきましょう。

これらの条件についてより詳しく知りたい方は、愛知の行政書士木村寿事務所にご質問ください。ご質問はお電話・メールなどで受け付けています。

愛知で建設業許可の申請・更新にお困りなら行政書士木村寿事務所へ

建設業許可には有効期限がありますので、定期的に更新をする必要があります。更新の際は、条件を満たした上で必要書類を提出しなければなりません。具体的にどのように行えば良いのかわからない場合は、愛知の行政書士木村寿事務所がサポートしますので、お任せください。

行政書士木村寿事務所は、愛知県田原市に事務所を構えており、建設業許可の申請・更新に関するサポートを行っています。専門的な知識を持つプロが、責任をもって対応いたします。相談料、出張料は無料です。土日祝日でもご相談を承っておりますので、まずは詳しいお話をお聞かせください。愛知県豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市、新城市、名古屋市、豊田市、一宮市を中心に、愛知県全域と静岡県の一部地域にてご相談を承っております。建設業許可申請に関するご相談、お気軽にお問い合わせください。

建設業許可申請相談の対応地域

愛知県

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静岡県

湖西市 浜松市 磐田市 袋井市 掛川市 菊川市 御前崎市 牧之原市 森町

建設業許可申請代行の料金

当事務所の報酬額になります。
万が一、当事務所の責任において申請が不許可となった場合、全額返金いたします。

区分 報酬額
新規・知事・一般 90,000円(税抜)
新規・知事・特定 170,000円(税抜)
新規・大臣・一般 140,000円(税抜)
新規・大臣・特定 200,000円(税抜)
更新・知事・一般 50,000円(税抜)
更新・知事・特定 70,000円(税抜)
更新・大臣・一般 70,000円(税抜)
更新・大臣・特定 90,000円(税抜)
事業年度終了届 40,000円(税抜)
各種変更届 30,000円(税抜)
解体工事業登録新規 48.000円(税抜)

愛知で建設業許可申請(新規・更新)の相談なら行政書士木村寿事務所

会社名 行政書士木村寿事務所
住所 〒441-3421 愛知県田原市田原町倉田1-25
TEL 0531-36-6013
FAX 0531-22-3383
代表者 木村 寿
所属
  • 日本行政書士会連合会 登録番号 17190828
  • 愛知県行政書士会 会員番号 5809
  • 愛知士業ネットワーク
主な業務内容
  • 建設業許可
  • 経営事項審査
  • 古物商許可
  • 遺言書作成・相続
URL https://kensetsu-tokai.com/
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