専任技術者の要件

専任技術者の要件

営業所ごとに専任技術者の配置が必要となります。
1人の専任技術者が複数の営業所を兼任することはできず、許可を受けようとする営業所に常勤する方である必要があります。
また、1人の専任技術者が複数の業種の専任技術者になることは可能です。(この場合は、その方が許可を受けようとする業種ごとに、専任技術者としての資格を有している必要があります。)
なお、経営業務の管理責任者が、本人が常勤する営業所に関しては、専任技術者を兼任することが可能です。

一般建設業の専任技術者

許可を受けようとする業種の建設工事について下記の要件うちいずれかを満たす必要があります。

  1. 高等学校若しくは中等教育学校の所定の学科を卒業後5年以上、大学若しくは高等専門学校のの所定の学科を卒業後、3年以上の実務経験を有する方
    建設業の業種別所定学科一覧
  2. 10年以上の実務経験を有する方
  3. 一般建設業の専任技術者と認められる技術資格を有する方
    技術者資格免許一覧

特定建設業の専任技術者

許可を受けようとする業種の建設工事について下記の要件うちいずれかを満たす必要があります。

  1. 特定建設業の専任技術者と認められる技術資格を有する方
    技術者資格免許一覧
  2. 建設業の専任技術者の要件を満たしている方で、かつ元請として4500万円以上(消費税込み)の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する方
  3. 国土交通大臣がイ又はロに掲げる方と同等以上の能力を有するものと認定した方

ただし、土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園工事業については、1.に該当する方又は3.の規定により国土交通大臣が1.に掲げる方と同等以上の能力を有するものと認定した方に限ります。

専任技術者として認められるには?

専任技術者として認められるためには下記の要件を証明する資料の提示が必要です。

  • 専任技術者としての資格を有することの証明
  • 常勤性

専任技術者としての資格を有することの証明

一般建設業の専任技術者

一般建設業の専任技術者として認められるための要件は下記の通りです。

  1. 高等学校若しくは中等教育学校の所定の学科を卒業後5年以上、大学若しくは高等専門学校のの所定の学科を卒業後、3年以上の実務経験を有する方
    建設業の業種別所定学科一覧
  2. 10年以上の実務経験を有する方
  3. 一般建設業の専任技術者と認められる技術資格を有する方
    技術者資格免許一覧
1.の要件を満たす専任技術者がいる場合の証明

所定の学科を卒業したことを証明する書類(卒業証書等)および、3年ないし5年の実務経験証明書(※)が必要です。

2.の要件を満たす専任技術者がいる場合の証明

10年の実務経験証明書(※)が必要です。

3.の要件を満たす専任技術者がいる場合の証明

資格者証等が必要です。

※実務経験証明書について

実務経験証明書とは、許可を受けようとする建設工事について、具体的にどういった工事に関わってきたかを記載する書類です。この書類に記載した工事の合算期間が、要件にある必要期間を超えている必要があります。
また、当該工事に関わった証明として工事の請負契約書等が必要になります。

特定建設業の専任技術者

特定建設業の専任技術者として認められるための要件は下記の通りです。

  1. 特定建設業の専任技術者と認められる技術資格を有する方
    技術者資格免許一覧
  2. 一般建設業の専任技術者の要件を満たしている方で、かつ元請として4500万円以上(消費税込み)の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する方
  3. 国土交通大臣がイ又はロに掲げる方と同等以上の能力を有するものと認定した方

ただし、土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園工事業については、1.に該当する方又は3.の規定により国土交通大臣が1.に掲げる方と同等以上の能力を有するものと認定した方に限ります。

1.の要件を満たす専任技術者がいる場合の証明

資格者証等が必要です。

2.の要件を満たす専任技術者がいる場合の証明資料

一般建設業の専任技術者の各要件を証明する資料+指導監督的実務経験証明書(※)が必要です。

3.の要件を満たす専任技術者がいる場合の証明資料

認定証が必要です。

※指導監督的実務経験証明書とは?

指導監督的実務経験所とは、許可を受けようとする建設工事について、具体的にどういった工事にどういった立場で関わってきたかを記載する書類です。この書類に記載した工事の合算期間が、要件にある必要期間を超えている必要があります。
また、当該工事に関わった証明として工事の請負契約書等が必要ですし、かつ元請工事で4500万円以上の工事(昭和59年9月30日以前は1500万円以上、昭和59年10月1日以降平成6年12月27日以前の工事は3000万円以上の工事)である必要があります。

常勤性の証明

個人事業主様がの専任技術者となる場合は不要です。
それ以外の場合は下記の資料が必要となります。

・現住所が確認できる書類(住民票等)
・健康保険者証(事業所名の記載がない場合、雇用保険被保険者証等が別途必要)

 

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