経営業務の管理責任者の要件
建設業許可を受けようとする方が法人である場合は、常勤の役員の方の1人が、個人である場合は、本人又はその支配人が次のいずれかに該当する必要があります。
- 許可を受けようとする業種について5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を有する方
- 許可を受けようとする業種以外の建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する方
- 許可を受けようとする業種に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって5年以上経営業務を総合的に管理した経験又は6年以上補佐した経験を有する方
3.の要件である「経営業務の管理責任者に準ずる地位」とは法人の場合には役員に次ぐ職制の方(部長など)、個人の場合は事業主に次ぐ立場の方(家族経営の場合の家族の方など)が該当しますが、建設業に関して、実際にどれだけ経営業務に携わってきたかが重要となりますので事前に役所と相談が必要となります。(例えば、建設業営業と直接関係のない総務部長などでは認められません。)
経営業務の管理責任者としての経験とは?
「経営業務の管理責任者」とは、営業取引上、対外的に責任を有する地位にある者のことを指します。
法人の場合ですと、役員のうち常勤である方、従たる営業所において契約締結の名義人として権限を委任されている支店長、営業所長などの「政令第3条の使用人」などが該当し、個人事業主の場合ですと、その事業主本人、登記されている支配人が該当します。
また、他の法令で専任を要するものと定められている者(建築事務所の管理建築士、宅地建物取引業者の宅地建物取引士など)は、その専任を要する営業所が同一である場合を除いて常勤性を認められません。
法人の役員、個人事業主、支配人、政令第3条の使用人での経験期間は合算することができますので、例えば前職場での役員経験+開業してからの個人事業主経験で5年ないし6年を超えていれば経営業務の管理責任者としての経験期間に関する要件は満たしていることになります。
経営業務の管理責任者として認められるには?
経営業務の管理責任者として認められるためには下記の要件を証明する資料の提示が必要です。
- 経営業務の管理責任者の経験(地位、職務、年数、業種等)
- 常勤性
経営業務の管理責任者の経験を証明する資料
経営業務の管理責任者としての過去の経験を証明するために、「①経験期間の地位を証明する資料」と「②経験業種を証明する資料」が必要となります。
証明に必要な経験期間は、許可を受けようとする業種についての経営業務の経験がある場合は5年、許可を受けようとする業種以外についての経験の場合は6年となります。
①経験期間の地位を証明する資料
個人での事業主経験 | 「確定申告書」+「所得証明書」を必要年数分 |
建設業の許可を受けていない法人での役員経験 | 「登記事項証明書」 |
建設業の許可を受けていた(いる)法人での役員経験 | 過去の建設業許可申請書類 |
②経験業種を証明する資料
個人での事業主経験 | 「該当年に施行した工事の契約書等を必要年数分」 |
建設業の許可を受けていない法人での役員経験 | 「該当年に施行した工事の契約書等を必要年数分」 |
建設業の許可を受けていた(いる)法人での役員経験 | 過去の建設業許可申請書類 |
常勤性を証明する資料
個人事業主様が経営業務の管理責任者となる場合は不要です。
それ以外の場合は下記の資料が必要となります。
・現住所が確認できる書類(住民票等)
・健康保険者証(事業所名の記載がない場合、雇用保険被保険者証等が別途必要)