許可を取った業種以外の工事はできない?
建設業の許可は29の建設工事の種類ごとに、それぞれ対応する許可をうけることになっています。
ですので、基本的には軽微な建設工事(※1)を除き、許可を受けていない建設工事は受注することができません。
例外として「附帯工事」という工事があります。
これは許可を受けている業種での本体工事に附帯する工事については、発注者の利便性の観点から、本体工事と併せて請負うことができるというものです。
例えば、屋根工事業者が、屋根の補修を請負った場合に、その屋根工事の一部に塗装する必要があるときは、発注者が希望すれば屋根補修工事と一体として塗装工事も屋根工事業者が請負うことができます。
附帯工事を実際に施工する場合には注意が必要です。「請負える」=「施工できる」ではないからです。
実際に施工する場合には、その工事業の許可を受けた建設業者に下請けに出すか、自社で施工するなら、その業種の許可を受けるために必要な技術者を自ら置く必要があります。
※1)
建築一式工事の場合:工事1件の請負代金の額が1,500万円に満たない工事又は延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
建築一式工事以外の場合:工事1件の請負代金の額が500万円に満たない工事