財産的要件

財産的要件

建設業許可を受けるための財産的要件は、一般建設業許可と特定建設業許可でその要件がことなります。

一般建設業許可の財産要件

下記のいずれかに該当すること

  1. 自己資本の額が500万円以上である方
  2. 500万円以上の資金の調達能力があると認められる方
  3. 許可申請直前の5年間に許可受けて継続して建設業の経営をしていた方(更新時)

自己資本の額とは、貸借対照表の純資産合計の額です。
自己資本の額が不足する場合、500万円以上の資金調達能力があることを証明する必要があります。資金調達能力とは、金融機関の預金残高や融資、申請書名義の不動産等になります。

特定建設業許可の財産要件

下記のすべてに該当すること

  1. 資本金の額が2000万円以上ある方
  2. 自己資本の額が4000万円以上ある方
  3. 欠損金額が資本金の額の20%以内であること
  4. 流動比率が75%以上であること

欠損の額とは、法人の場合、マイナスとなる繰越利益剰余金が、資本剰余金、利益準備金およびその他利益剰余金の合計額を上回る額であって、個人の場合、事業主損失が、事業主借勘定から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金および準備金を上回る額をいいます。
流動比率とは、流動資産を流動負債で除して得た数値に100を乗じた数をいいます。

財産的基礎を証明するには?

一般建設業許可

1.自己資本額が500万以上ある場合

建設業許可申請では添付書類として貸借対照表を提出しますので、その書類で確認となります。

2.自己資本額が不足する場合

自己資本の額が不足する場合、500万円以上の資金調達能力があることを証明する必要があります。
下記のいずれかの資料の提出が必要です。

  • 主要取引金融機関発行の「500万円以上の預金残高証明書(※)」
  • 主要取引金融機関発行の「500万円以上の融資証明書(※)」

※申請直前2週間以内のもの。

3.建設業許可の更新申請の場合

確認資料は不要です。

特定建設業許可の財産要件

建設業許可申請の添付書類として財務諸表を提出しますので、その書類で確認となります。

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