建設業許可の区分

建設業許可の区分

大臣許可と知事許可

建設業許可には、まず大きく国土交通大臣許可(大臣許可)と都道府県知事許可(知事許可)の区分に分かれます。
名前の通り、大臣許可は申請する行政庁が国土交通大臣、知事許可は都道府県知事となります。
それぞれの申請区分の違いは下記のとおりです。

  • 大臣許可:愛知県だけでなく、他の都道府県にも営業所を設けて建設業を営む方
  • 知事許可:愛知県にのみ営業所を設けて建設業を営もうとする方

ここでいう営業所とは、「本店又は支店若しくは常時建設工事の請負工事を締結する事務所」のことをいいます。
大臣許可は愛知県を経由して国土交通省中部地方整備局に、愛知県知事許可は愛知県に申請を行います。
あくまで、営業所の所在地によって許可区分がわかれているだけですので、請負工事の締結を愛知県内の営業所で行うのであれば、愛知県知事許可でも他県の工事を請け負うことは可能です。
(主たる営業所の所在地ごとの提出先は「建設業許可申請書の提出先」をご覧ください。)
また、同一の申請者が大臣許可と知事許可を同時に取得することはできません。

特定建設業と一般建設業

次に、建設工事の下請に出す合計金額によって、特定建設業と一般建設業の区分に分かれます。
一般建設業は特定建設業の要件に当てはまる方以外の方となりますので、ここでは「特定建設業の要件」を説明します。
特定建設業は、発注者から直接請け負った1件の建設工事(元請工事)について、その工事を下請に出す代金の合計額が4000万円以上(建築工事業の場合は6000万円以上)となる場合です。代金は消費税込みとなります。
1件の建設工事あたりですので、下請業者1社についてではなく、その工事について下請業者に発注した金額の合計を指します。
あくまで元請から下請に出す場合の金額ですので、下請として元請から受ける工事の金額、下請から孫請けに出す場合の工事の金額は該当しません。
また、発注者からの請負金額に対する制限でもないので、下請に発注せず自社で施行する場合なども該当しません。
特定建設業許可と一般建設業許可は1つの業種に関しては同時に取得することはできませんが、2つ以上の業種を申請する場合は、業種ごとに特定建設業許可と一般建設業許可を取得することは可能です。

 

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